日本で賃貸マンションをお探しの方は、日本の敷金を絶対払わなければいけないのか、と疑問を感じる方も多いでしょう。
敷金は多くの場合家賃の1ヶ月をデポジットとして払い、退居時にハウスクリーニング代などが差し引かれ返金される仕組みです。
この記事では敷金はどんな物件でも支払わなくてはいけないのか、また敷金が必要な物件での初期費用の節約方法を解説します。
敷金は絶対に支払わなくてはいけないのか?
マンションの賃貸物件情報に必ず書かれている「敷金」ですが、日本の相場では家賃1ヶ月程度、初期費用として賃貸契約時に支払う必要があります。
しかし、日本でマンションを賃貸する場合、敷金は絶対に支払わなくてはいけないのか?と疑問に感じる人もいると思います。
敷金はどんな物件でも必ず家賃1ヶ月分を支払わなければいけないか、というと答えはノーです。
以前はどのマンションを賃貸する場合でも敷金の支払いは不可避でしたが、現在は敷金の支払いがない物件も増えています。
敷金がない物件を賃貸する時の注意点
敷金がない物件を賃貸する場合、気をつけるべきことが2点あります。
- 敷金がない物件は退居時に原状回復費用を請求される可能性がある
- 選べる部屋の間取り、広さなどが限られる
退居時の請求金額が多くなる可能性がある
敷金を支払う理由は、借主が退居に必要なハウスクリーニング代や修繕費用のデポジットです。
しかし初期費用として敷金を払っていない場合は、逆にこれらの費用を請求される可能性が高くなります。
敷金はオーナーに退居時の費用、借主がいなくなってしまった時に未払いの家賃を回収するために費用を一時的に預けておくための費用です。
敷金を支払っている場合には、退居時にはハウスクリーニング代や修繕費用を差し引いた額が返金されます。
通常敷金から差し引かれる費用は次のような費用です。
- ハウスクリーニング代
- 紛失などによる鍵交換代金
- 壁や床の穴などの修繕費用
敷金なしの物件は日本でマンションの賃貸をする時には初期費用を安く抑えることができますが、退居時に思いがけない費用が請求されることもありますので注意が必要です。
また敷金なしの物件には一定期間賃貸を行わないと、違約金が発生する場合もあります。
選べる部屋の間取りが限られる
敷金なしの物件の場合、物件の条件や間取りが必ずしも希望通りにならないケースがあります。
敷金なしの物件で多い条件は以下のような物件です。
- 1K、1DK、2DKなど単身、少人数向け
- 建築年数が古い
もちろんこれ以外に敷金なしになっている物件もありますが、数は少なくなります。
敷金なしの物件をお探しの場合は、弊社の「敷金・礼金0物件」のページでもご紹介していますので、こちらもご確認ください。
日本語版:https://smart-relocate.com/feature/敷金・礼金0物件/
英語版:https://smart-relocate.com/en/feature/敷金・礼金0物件/
敷金礼金0物件は日本人にも人気の物件になりますので、気になる物件が見つかった場合はお早めにご相談ください。
敷金あり物件で初期費用を節約するポイント
敷金がある物件であっても、初期費用を節約するポイントはあります。
- 会社に賃貸契約を依頼する
- 退居時に敷金の満額返金を目指す
会社に賃貸契約を依頼する(法人契約)
転勤の場合の転居は会社都合になりますので、賃貸マンションも法人契約が可能な場合があります。
日本における賃貸マンションを法人契約できるのは以下の2つのケースです。
- 会社が福利厚生として家賃補助を出す場合
- 事業オーナーが自宅兼事務所として借りる場合
1つ目のケースは、会社が福利厚生の一環として家賃負担を行う場合は賃貸マンションの法人契約を交渉してみるのは手です。
法人契約を行うと、会社が保証人の代わりになるので家賃保証代がなくなるだけでなく、入居審査も個人より有利になり、入居までの期間が短くなるメリットもあります。
2つ目は事業のオーナーとして日本で開業する場合、自宅を事務所と兼用して借りる場合は法人契約が可能な場合があります。
しかし自宅兼事務所として賃貸マンションを契約する場合には、多数の人が利用することが懸念され敷金が通常より高くなる場合があるので注意が必要です。
退去時の敷金返金額を増やすための注意点
初期費用の節約方法の2つ目は、退居時に返金される敷金から費用を差し引かれないようにする方法です。
敷金は借主がマンションに住んでいる間につけた傷や汚れを入居時に戻すため、修繕が必要な場合はその費用を差し引かれて返金されます。
そのため、敷金をより多く返金されるためにやるべきことは2点あります。
- 入居時に写真を撮る
- 部屋に傷がつかないよう注意する
1つ目は、入居時に必ず各部屋の写真を撮っておくことです。
新築の物件以外は必ず前の借主がいますので、自分が住み始めた時にあった汚れや傷は必ず写真に撮っておきましょう。
写真に撮っておくことで、修繕すべき傷や汚れがないかを退居前に確認することができます。
また退居時に必要のないクリーニング代や修繕費用の請求をされる、などのトラブルも避けることができます。
2つ目は部屋の傷をできるだけ予防することです。
敷金から退居時に現状回復費として差し引かれる損耗は、大きな傷や汚れだけではありません。
- タバコの煙による匂いやニコチンの変色
- 子供やペットによる傷、よごれ
- 壁への穴あけ
子供やペットによる傷には、サークルの使用や傷つき防止用のマットをあらかじめ床に引いておくのがおすすめです。
また、壁に穴を開けなくても絵画や写真をかけられるグッズなども売っています。
ただしどれだけ綺麗に部屋を使用していても、賃貸契約書に退居時のハウスクリーニング代が借主の負担、と書かれている場合はクリーニング代は請求されますので、注意が必要です。
逆にハウスクリーニングを貸主の負担と契約書にある物件もあります。
ハウスクリーニング代が貸主の負担となっていて、敷金がある物件では退去時の敷金の返金が増える可能性があります。
そのため契約時には、必ず契約書で敷金から差し引かれる費用をあらかじめ確認するのを忘れないようにしましょう。
関連記事>>「日本の賃貸に掛かる敷金、礼金とは何?2つの費用の違いを解説」
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